食品、健康食品の広告で「医薬品的な効能効果を暗示する表現」を理由に審査が否認されました。どうすればよいですか?
広告、キーワード、広告から遷移するサイトから「医薬品であるかのような効果効能の表現」がない状態にしてください。
食品、健康食品の広告で医薬品的な効能効果を暗示する表現を使うと、「無承認無許可の医薬品」の広告とみなされ、薬機法違反となります。
また、食品、特定保健用食品、栄養機能食品の広告で、届出・許可・規格外の機能性を暗示する表現を使うと、食品表示基準、健康増進法、食品衛生法、薬機法、景品表示法などの違反となります。
広告掲載を希望する場合は、以下について「医薬品であるかのような効果効能の表現」がない状態にしたうえで、再審査を依頼してください。
- 広告(タイトル広告掲載面に表示される広告の一部で、広告の文頭として、説明文、表示URL等とセットで表示されます。・説明文・画像など)
- キーワード
- 広告から遷移するサイト(サイト内の画像を含む)
※口コミや体験談の内容も審査対象です。
※上記のいずれか1つでも「医薬品であるかのような効果効能の表現」があった場合は、広告を掲載できません。
広告に使用できない表現例
広告掲載を希望する場合の対応方法ついて
広告に使用できない表現例
健康食品(健康維持・ダイエットなどを目的とした特別な成分が配合された食品、ドリンク)、各種サプリメントなどの広告で以下の表現を使用した場合、広告は掲載されません。
1:身体の特定部位に作用を及ぼすような表現
肌、おなか、腸、肝臓、胃腸、筋肉、泌尿器、手足 など
2:身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現
脂肪燃焼、アンチエイジング、老化防止、美肌、疲労回復、体力増強、めまい、滋養強壮 など
3:疾病治療や予防に対して作用を及ぼすような
便秘、アトピー、二日酔い、脂肪肝、関節痛、冷え性、婦人病、尿漏れ など
4:医薬的な効果効能を暗示するような表現
むくみを解消する、脂肪を燃焼する、体質を改善する など
- 例1
「お肌」が特定部位に作用を及ぼすような表現のため、広告には使用できません。
- 例2
「便秘」が疾病治療や予防を目的とするような表現に受け取れるため、広告には使用できません。
詳細は広告掲載基準の「3.食品、健康食品」を参照してください。
広告掲載を希望する場合の対応方法ついて
広告掲載を希望する場合は、「医薬品であるかのような効果効能の表現」がない状態にしたうえで、再審査を依頼してください。なお、該当表現が見受けられたものによって対応方法が異なります。
広告から遷移するサイト(サイト内の画像を含む)
広告(タイトル、説明文)
画像、ロゴ画像(ディスプレイ広告)
キーワード
広告から遷移するサイト(サイト内の画像を含む)
サイト上(サイト内で使用された画像を含む)にある「医薬品的な効果効能の表現」を修正してください。修正完了後、掲載不可または掲載停止になった入稿アイテム(広告、キーワードなど)の再審査を依頼してください。再審査の依頼方法は以下のページを参照してください。
キーワードの再審査を依頼する(検索広告)
広告の再審査の依頼方法(検索広告)
広告の再審査を依頼する(ディスプレイ広告(運用型))
広告(タイトル、説明文)
広告のタイトル、説明文にある「医薬品的な効果効能の表現」を修正してください。修正完了後、以下のページを参照のうえ、再審査を依頼してください。
ディスプレイ広告で使用した画像に該当表現があった場合は、「画像、ロゴ画像(ディスプレイ広告)」を参照してください。
広告の再審査の依頼方法(検索広告)
広告の再審査を依頼する(ディスプレイ広告(運用型))
画像、ロゴ(ディスプレイ広告)
ディスプレイ広告で登録した画像およびロゴ画像は、再審査を依頼できません。
掲載停止、掲載不可になった画像を削除のうえ、該当表現がない状態の画像またはロゴ画像を新しく追加してください。操作方法は以下のページを参照してください。
画像の削除
画像を追加する(ディスプレイ広告(運用型))
なお、削除したロゴ画像を他の広告にも使用していた場合、当該広告のロゴ画像は表示されません(広告は配信されます)。必要に応じて再度設定を行ってください。
キーワード
「医薬品であるかのような効果効能の表現」が含まれるキーワードは審査で承認できません。
当該キーワードを削除し、効能効果の範囲を超えないキーワードを登録してください。操作方法は以下のページを参照してください。
キーワードの削除
キーワードを作成する
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