広告掲載基準
(1) 広告の主体者の名称[もっと詳しく]
すべてのクリエイティブにおいて、視認可能な大きさで主体者名を明記する必要があります。
テキスト広告の場合は、原則会社名、ブランド名、商品名、サービス名のいずれかを明記してください。文字数の関係上、明記が難しい場合は省略が可能です。
静止画広告の場合は、以下のいずれかを明記してください。
アニメーション広告の場合は、以下のいずれかをアニメーション終了後の静止画面に明記してください。
動画広告の場合は、以下のいずれかを動画の途中または終了後の静止画面に明記してください。
- 会社名、ブランド名、商品名、サービス名のいずれかのロゴマークの表記
商品写真などでの代替はできません。また、商標登録されていないものを使用する場合は、必ず会社名も明記してください。- 「提供:○○」などの表記
広告のフォーマット上に主体者表記欄やロゴ欄があるものについては、会社名または商標登録されている商品名、ブランド名、サービス名のいずれかの名称、ロゴを表示してください。[もっと詳しく]
(2) ダブルブランドによる広告[もっと詳しく]
以下を満たす必要があります。なお、連合広告や広告の共同購入はできません。
- 複数企業の主従関係が明確であり、ユーザーが混乱しない内容であること
- 複数企業で広告をすることの必然性や関連性が明確であること
- 訴求しているプロモーションの主体者が明確であること
関連基準
第2章 広告表現規制
1. 広告の主体者の明示解説動画
解説
ユーザーが、誰による何の広告であるかを認識できるよう、クリエイティブ上に責任の所在を明確に示す必要があります。
(1)広告の主体者の名称
すべてのクリエイティブにおいて以下のとおり主体者の名称を明記する必要があります。
クリエイティブ形式 主体者表記として認められるもの 表記箇所 テキスト広告 会社名、ブランド名、商品名、サービス名のいずれか
※文字数の関係で明記が難しい場合は主体者表記自体を省略可能です。テキスト上 静止画広告 1または2のいずれか
1. 会社名、ブランド名、商品名、サービス名のいずれかのロゴマーク
※商標登録されていないものを使用する場合は、会社名の記載も必要です。
2.「提供:○○」などの表記
※「○○」には、原則会社名を記載してください。バナー上 アニメーション広告 アニメーション終了後の静止画面 動画広告 動画の途中、または
動画終了後の静止画面【主体者表記に関する注意事項】
- 静止画広告、アニメーション広告、動画広告の場合、主体者の名称については視認可能な大きさで明記する必要があります。文字やロゴが小さいまたは色が薄いなど、ユーザーが読みにくいものは掲載できません。
- 商品写真は主体者表記としては認められません。会社名、ブランド名、商品名、サービス名のいずれかのロゴマークを商品写真とは別に表示してください。
事例
掲載可否 事例 理由 掲載不可 「提供:○○」の記載が小さく、視認できないため掲載できません。 掲載不可 商品画像内の商品名のロゴマークだけでは掲載できません。
別途クリエイティブ内に会社名、商品名等の記載が必要です。
広告のフォーマット上に主体者表記欄やロゴ欄がある場合は、以下のとおり主体者を明記する必要があります。
入力欄 主体者表記として認められるもの 主体者表記 会社名または商標登録されている商品名、ブランド名、サービス名のいずれかの名称
※主体者表記以外の修飾文言や補足文言、キャッチフレーズなどは表記できません。ロゴ 会社名または商標登録されている商品名、ブランド名、サービス名のいずれかのロゴ 【主体者表記欄の表記内容に関する注意事項】
主体者表記欄には主体者表記以外の文言は入力できませんのでご注意ください。
事例
掲載可否 文言例 理由 掲載不可
- 脱毛ならヤフーエステ
- 賃貸マンションの〇〇不動産
- [PR]ヤフーエステ
- [公式]ヤフーエステ
「脱毛なら」「賃貸マンションの」「PR」「公式」など、主体者表記以外の修飾文言や補足文言が表記されているため掲載できません。 掲載可
- ヤフー
- ヤフー株式会社
主体者表記欄に会社名のみが表記されているため掲載可能です。
※会社名を主体者表記として表記する場合、法人格の省略は可能です。掲載可
- ヤフージャパン
- Yahoo! JAPAN
主体者表記欄に商標登録されているサービス名、ブランド名のみが表記されているため掲載可能です。
(2)ダブルブランドによる広告
複数の企業による一つの広告の掲載は原則禁止としていますが、複数企業で広告をすることの必然性や関連性が明確である場合のみ掲載を認めています。
広告主様と他の企業とのコラボレーション企画等を訴求する場合で、クリエイティブ上に他社の会社名や商品名等も記載する必要がある広告を「ダブルブランドによる広告」としています。
ダブルブランドによる広告の場合、広告の責任の所在が広告主様にあることがユーザーに対して明確に伝わるようにする必要があります。
ロゴマーク等を複数記載する場合は、広告主様のロゴマーク等を大きくするなどして、他社との主従関係が明確になるようにしてください。事例
掲載可否 事例 理由 掲載不可 ダブルブランドに該当し、広告主様が不明確なため掲載できません。 掲載可 ダブルブランドに該当しますが、主従関係が明確なため掲載可能です。
- ご注意
- ※掲載基準は変更される可能性があります。
※例示している広告表現はイメージです。
※例示している組織・団体名、数字は架空のものです。