4. 健康器具(雑貨)
広告掲載基準
次の商品に関する広告については、個別の掲載基準を満たす必要があります。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法とする)による広告表現規制については、厚生労働省による「医薬品等適正広告基準」や、以下の東京都福祉保健局の資料を参考としてください。
医薬品等の広告規制について 東京都福祉保健局
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/医薬品・ 医療機器的な効能効果を暗示、明示しないこと
関連基準
第6章 薬機法上の広告表示規制および個別の掲載基準があるもの
1. 医薬品、医薬部外品、医療機器
2. 薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品
3. 食品、健康食品お役立ち情報
解説
医薬品・医療機器的な効能効果を暗示、明示しないこと
医療機器として承認を得られていない健康器具、美容器具については、医療機器と誤認されるような疾病の診断、治療、予防や身体の構造・機能に影響を及ぼす効能効果を表示することはできません。
事例
掲載可否 | 種類 | 広告内容例 | 理由 |
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掲載不可 | 視力回復マシン |
| 疾病の診断、治療、予防、又は身体の構造、機能に影響を及ぼすかのような表現は掲載できません。 |
エッセンシャルオイル |
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美容機器 |
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痛み対策テープ |
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赤外線治療器 |
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美顔器 |
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マイナスイオン発生器 |
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マスク |
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筋肉運動補助器具 |
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マッサージ関連機器 |
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加圧シャツ |
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巻き爪対策商品 |
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矯正サポーター |
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掲載不可 | 健康雑貨全般 |
| 疾病の診断、治療、予防、又は身体の構造、機能に影響を及ぼすかのような暗示的な表現は掲載できません。 |
- ご注意
- ※掲載基準は変更される可能性があります。
※例示している広告表現はイメージです。
※例示している組織・団体名、数字は架空のものです。