広告掲載基準
次の商品に関する広告については、個別の掲載基準を満たす必要があります。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法とする)による広告表現規制については、厚生労働省による「医薬品等適正広告基準」や、以下の東京都福祉保健局の資料を参考としてください。
医薬品等の広告規制について 東京都福祉保健局
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/
健康食品の取り扱いについて 東京都福祉保健局
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/
(1) 機能性表示食品の場合は、届出を確認でき、表示内容がその範囲内であること[もっと詳しく]
(2) 特定保健用食品の場合は、許可を確認でき、表示内容がその範囲内であること[もっと詳しく]
(3) 栄養機能食品の場合は、表示内容が規格基準で定められたものであること[もっと詳しく]
(4) 健康食品の場合は、医薬品的な効能効果(別表3)を暗示、明示しないこと[もっと詳しく]
(5) 健康食品の場合は、医薬品的な用法用量の指定がないこと[もっと詳しく]
(6) 健康食品の場合は、医薬品的な形状のものには、食品と表示すること[もっと詳しく]
(資料) 別表3 明示、暗示による医薬品的な効能効果の記載例(禁止例)
効能効果の例 ○○病の方に
疲れ気味の方に
病中、病後の栄養補給に
老化防止に
細胞の活性化
体質が改善されます
血液がさらさらに
勉強能力があがります
成長促進暗示する場合の例 ~の気になる方に
~に効果があると言われています
~と発表されました
一般に古くから~の効果があるとして使われています
~に効果があると言われている○○が成分です
薬ではないので眠くなりません
~を主原料として、○○で調合しました
薬事法により効能効果はうたえませんが、○○で検索してみてください関連基準
第6章 薬機法上の広告表示規制および個別の掲載基準があるもの
1. 医薬品、医薬部外品、医療機器
2. 薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品
4. 健康器具(雑貨)
解説
食品、健康食品の広告で医薬品的な効能効果を標榜すると、「無承認無許可の医薬品」の広告とみなされ薬機法違反となるため掲載できません。
また、機能性表示食品、特定保健用食品、栄養機能食品の広告で、届出・許可・規格外の機能性を標榜すると、食品表示基準、健康増進法、食品衛生法、薬機法、景品表示法などの違反となるため掲載できません。
本基準の対象となる具体的な商品は以下です。あくまでも一例となります。
健康食品の一例
- 各種サプリメント
- ダイエット目的のドリンク
- 健康維持を目的とした特別な成分が配合された食品、ドリンク
(1) 機能性表示食品の場合は、届出を確認でき、表示内容がその範囲内であること
機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届出がされています。
広告においては、その機能性について、消費者庁に届出をした範囲内で表示することが可能です。
機能性表示食品に関する詳細情報は、消費者庁のウェブサイトをご確認ください。
(2) 特定保健用食品の場合は、許可を確認でき、表示内容がその範囲内であること
特定保健用食品は、からだの機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、特定の保健の用途を表示して販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査をうけ、表示について国の許可を受ける必要があります。
広告においては、その有効性について、消費者庁により許可を受けた範囲内で表示することが可能です。
特定保健用食品に関する詳細情報は、消費者庁のウェブサイトをご確認ください。
(3) 栄養機能食品の場合は、表示内容が規格基準で定められたものであること
栄養機能食品は、栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示して販売するためには、国が定めた栄養成分量の上・下限値の規格基準に適合している必要があります。
広告においては、予め定められた栄養機能表示をすることが可能です。
栄養機能食品に関する詳細情報は、消費者庁のウェブサイトをご確認ください。
(4) 健康食品の場合は、医薬品的な効能効果(別表3)を暗示、明示しないこと
健康食品に関する広告において、医薬品的な効能効果を表現することはできません。疾病の治療・予防や身体の組織機能の増強をはかる表現、身体の特定部位に作用を及ぼすような暗示表現なども使用できません。
事例
掲載可否 | 広告内容例 | 理由 |
---|---|---|
掲載不可 |
|
疾病の治療・予防など医薬品的な効能効果を表現することはできません。 |
掲載不可 |
|
身体の組織機能の増強、増進など医薬品的な効能効果を表現することはできません。 |
掲載不可 |
|
疾病の診断、治療、予防、又は身体の構造、機能に影響を及ぼすかのような暗示的な表現は掲載できません。 |
掲載不可 |
|
身体の特定部位に作用を及ぼすような暗示的な表現は掲載できません。 |
(5) 健康食品の場合は、医薬品的な用法用量の指定がないこと
健康食品について、摂取時期や量、方法などを示す表現は、医薬品的な効果効能を期待させるため使用できません。
事例
掲載可否 | 広告内容例 | 理由 |
---|---|---|
掲載不可 |
|
服用時期・服用間隔・服用量などを示す医薬品的な効能効果を表現することはできません。 |
(6) 健康食品の場合は、医薬品的な形状のものには、食品と表示すること
一般的に医薬品に用いられる形状のものは、医薬品と誤認されるおそれがあるため、健康食品では使用できません。
ただし、実態として食品として消費されるようになってきたカプセル剤や錠剤などの形状のものについては、「食品」と明記することにより、医薬品とは判断しません。
事例
掲載可否 | 広告内容例 | 理由 |
---|---|---|
掲載不可 |
|
医薬品的な剤型のため掲載できません。 |
掲載可 |
|
「食品」と明記すれば医薬品と判断されない形状のため掲載可能です。 |
- ご注意
- ※掲載基準は変更される可能性があります。
※例示している広告表現はイメージです。
※例示している組織・団体名、数字は架空のものです。