広告掲載基準
下記の掲載基準を満たす必要があります。
古物営業法による許可番号等が表示されていること[もっと詳しく]解説
古物営業法が適用される事業を訴求している広告については、盗品等の流通を防止するため掲載基準を定めています。
古物とは、消費者によりその物本来の目的によって使用された物品もしくは新品として消費者が入手した物品で、使用せずにそのまま売却したもの、またこれらの物品に幾分の修理・加工により手入れをしたものを指します。
古物営業とは、古物を売買もしくは交換、または他人から委託を受けて古物を売買、交換する等、古物市場において取引を行う営業のことを指します。
以下のような事業の広告が適用対象となります。
- 中古品の買取販売
- 古書店
- 金券ショップ
- ピアノ買取
- 骨董品、古美術の販売
- パソコン買取
- インターネットオークション
古物営業法による許可番号等が表示されていること
古物営業の広告を掲載する場合は、事業を行う拠点の所在地を管轄する都道府県の公安委員会毎の許可番号がサイト内に記載されている必要があります。また、複数の都道府県に営業所がある場合は、それぞれの都道府県公安委員会の許可番号の記載が必要です。
なお、法人の場合は法人名義での許可が必要です。代表取締役が個人で許可を得ていても、法人による古物営業は認められません。
- ご注意
- ※掲載基準は変更される可能性があります。
※例示している広告表現はイメージです。
※例示している組織・団体名、数字は架空のものです。