文字、記号を使用する際のルール
文字、記号を使用する際のルール
*ディスプレイ広告(運用型)、(予約型)は一部のお客様のみに提供している機能です。
1. 文字、記号の使用例
掲載可となる例
社名、サービス名、ブランド名、人名に含まれるもの |
バーゲン開催中@○○○ ※「@○○○」がサービス名 |
通貨単位の記号 |
月¥500 |
場所を表現する「at」の代替として使用する@ |
シャンプー&カットの矢風@横浜 |
掲載不可となる例
ユーザーに不快感を与える文字列 |
orz、DQN |
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意味不明な文字の羅列 |
ああああ |
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文意が不明確な広告文 |
タイトル |
テスト |
説明文 |
テスト |
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記号や文字を装飾的に使用している場合 |
>ヤフー< |
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顔文字 |
(・∀・) |
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機種依存文字 |
㈱、① |
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同種の記号を1広告内で3回以上または連続使用している場合 |
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2. スペースの使用例
掲載可となる例
英文において適切な場所(単語と単語の間) |
GO TO THE YAHOO TOWER |
掲載不可となる例
装飾的に使用している場合 |
検索広告 お申し込みは こ ち ら! |
3. 括弧の使用例
掲載可となる例
同種の開き括弧と閉じ括弧を1組として使用するもの |
(公式)Yahoo!広告 |
掲載不可となる例
全角と半角を組み合わせて使用している場合 |
(公式)Yahoo!広告 |
種類の違う括弧を組み合わせて使用している場合 |
(公式>Yahoo!広告 |
片方の括弧のみ使用している場合 |
公式>Yahoo!広告 |
括弧を逆に使用している場合 |
)公式(Yahoo!広告 |
括弧記号についての注意事項
・括弧記号については、( )を1つの記号とみなします。 ただし、片側括弧も一部括弧記号(※1)の場合は以下のようなケースでのみ使用可能となります。 例:(Yahoo!広告) →1つの記号とみなします Yahoo!広告) →一部括弧記号のみ使用可能です Yahoo!広告)→一部括弧記号のみ使用可能です ・同じ種別の記号の連続使用はできませんが、括弧の場合は同じ記号でなければ連続使用も可能です。 ただし、一部括弧記号(※1)の半角括弧記号に関しては、下記ケースのみ連続使用ができます。 例 :(( →使用できません (Yahoo!広告)(検索広告) →使用可能です |
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※1 |
( ) (全角) ( ) (半角) |
4. 記号の連続使用例
掲載可となる例
異なる括弧を連続使用している場合 ※全角括弧と半角括弧は異なる括弧のため連続使用できます。 |
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掲載不可となる例
同種の記号を連続使用している場合 |
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5. 固有名詞での使用例
掲載可となる例
使用可能な記号が固有名詞に含まれている場合 |
バーゲン開催中@○○○ ※「@○○○」がサービス名 |
掲載不可となる例
使用不可の記号が固有名詞に含まれている場合 |
写真満載ヤフー不動産㈱ |
固有名詞内の記号を含め、1広告内で同種の記号を3回以上使用している場合 |
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