17. 選挙【第7章2.関連】
広告掲載基準
選挙運動に関わる表現は掲載できません。
関連基準
第7章 その他、個別の掲載基準があるもの
2.選挙
3.政党
第9章 広告表現規制
18.政党解説
インターネット広告で選挙運動に関わる表現を使用することは公職選挙法により制限されており、クリエイティブに選挙運動に関わる表現を使用することはできません。
政党による選挙に関連する広告については、関連基準を参照してください。事例
掲載可否 広告例 理由 掲載不可 ○○党に清き一票を! 特定の政党への投票の呼びかけは選挙運動に関わる表現となり、掲載できません。 掲載不可 選挙の際は、○○党のヤフー太郎をよろしくお願いいたします! 特定の候補者への投票の呼びかけは選挙運動に関わる表現となり、掲載できません。 掲載可 ○○党は、待機児童ゼロを目指します! 政治活動(政党や政治団体等の政策の訴え)の訴求のため、掲載可能です。
- ご注意
- ※掲載基準は変更される可能性があります。
※例示している広告表現はイメージです。
※例示している組織・団体名、数字は架空のものです。