広告掲載基準
商品、サービスの内容が事実と相違して、実際より優良または他のものよりも優良であると誤認させる優良誤認表示[もっと詳しく]や、実際よりも安いまたは他のものよりも安いと誤認させる有利誤認表示[もっと詳しく]などが含まれる表現は掲載できません。
関連基準
第3章 表示に関する一般的注意
2. 不当表示の禁止【第9章7.関連】
解説
自社の製品の品質、規格その他の内容や価格その他の取引条件について、実際のものもしくは競争事業者のものよりも著しく優良や有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示は掲載できません。
詳細は、法令をご確認ください。
出典:消費者庁ウェブサイト(景品表示法)
実際より優良または他のものよりも優良であると誤認させる優良誤認表示
商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると記載したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、優れているかのように記載することはできません。
事例
根拠となる調査を行わず競争業者より優れているような記載している場合は掲載できません。
商品・サービスの取引条件を、実際よりも有利であると記載したり、競争業者が販売する商品・サービスの取引条件よりも特に有利でもないのに、あたかも著しく有利であるかのように記載することはできません。
事例
- ご注意
- ※掲載基準は変更される可能性があります。
※例示している広告表現はイメージです。
※例示している組織・団体名、数字は架空のものです。