広告掲載基準
次の商品に関する広告については、個別の掲載基準を満たす必要があります。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法とする)による広告表現規制については、厚生労働省による「医薬品等適正広告基準」や、以下の東京都福祉保健局の資料を参考としてください。
医薬品等の広告規制について 東京都福祉保健局
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/
健康食品の取り扱いについて 東京都福祉保健局
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/
(1) 医薬品、(医薬部外品)の場合は、日本で承認されたものであり、医薬品(医薬部外品)と表示があること[もっと詳しく]
(2) 医療機器の場合は、日本で承認された医療機器であり、医療機器承認番号の表示があること[もっと詳しく]
(3) 効能効果の表示は承認された範囲とし、条件がある場合はその条件も表示すること[もっと詳しく]
(4) 安全性や効能効果を保証する表現がないこと[もっと詳しく]
(5) 安全性や効能効果について最大級またはこれに類する表現がないこと[もっと詳しく]
(6) 医療用医薬品等については、一般人を対象としないこと
(7) 医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦文言がないこと[もっと詳しく]
(8) 懸賞等の景品でないこと(家庭薬を見本として提供することを除く)
(9) 不安感を与えないこと[もっと詳しく]
(10) 要指導医薬品については対面販売をしていること[もっと詳しく]
(11) 医薬品の効能効果に関する口コミ、レビューを表示していないこと[もっと詳しく]
(12) 購入履歴等に基づき購入者の同意なく特定の医薬品のレコメンドをしていないこと[もっと詳しく]関連基準
第6章 薬機法上の広告表示規制および個別の掲載基準があるもの
2. 薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品
3. 食品、健康食品
4. 健康器具(雑貨)
解説
保健衛生上の危害の防止および医薬品、医療機器等の品質と有効性を確保するために、法令に基づいて掲載基準を設けています。
本基準の対象となる具体的な商品は以下です。あくまでも一例となります。
医薬品の一例
- 医師が処方する薬
- 薬局等で購入できるかぜ薬、胃腸薬、目薬などの市販薬
医薬部外品の一例
- 殺虫剤
- うがい薬
- コンタクトレンズ装着薬
- 薬用入浴剤
- 薬用歯みがき剤
医療機器の一例
- コンタクトレンズ
- 体温計
- 血圧計
- 補聴器
(1) 医薬品、(医薬部外品)の場合は、日本で承認されたものであり、医薬品(医薬部外品)と表示があること
厚生労働省によって承認を受ける前の医薬品、医薬部外品(未承認医薬品)の広告は掲載できません。ただし、法令上承認を必要としない医薬品は除きます。
輸入代行業者が、輸入代行業者であることを広告することはできますが、その場合であっても国内で承認されていない未承認医薬品の広告はできません。
承認を受けた医薬品、医薬部外品を広告する場合には、サイト上に「医薬品」または「医薬部外品」との表示が必要です。
(2) 医療機器の場合は、日本で承認された医療機器であり、医療機器承認番号の表示があること
厚生労働省によって承認を受ける前の医療機器の広告は掲載できません。ただし、法令上承認を必要としない医療機器は除きます。
輸入代行業者が、輸入代行業者であることを広告することはできますが、その場合であっても国内で承認されていない未承認の医療機器の広告はできません。
承認を受けた医療機器を広告する場合には、サイト上に「医療機器承認番号」、「医療機器認証番号」または「医療機器届出番号」の表示が必要です。
(3) 効能効果の表示は承認された範囲とし、条件がある場合はその条件も表示すること
医薬品、医薬部外品、医療機器の効能効果は、明示的又は暗示的を問わず、承認を受けた効能効果等の範囲を超えることはできません。
承認を受けた効能効果等の一部のみを特に強調して、特定疾病に専門に用いられるものであるかのような誤認を与える表現もできません。
(4) 安全性や効能効果を保証する表現がないこと
医薬品、医薬部外品、医療機器の効能効果又は安全性について、具体的効能効果又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現はできません。
下記のような暗示的な表現についても掲載できませんのでご注意ください。
使用前、使用後の図画や写真等の表現については、承認外の効能効果を想起させるもの、効果発現までの時間および効果持続時間の保証となるもの、安全性の保証表現となるものは認められません。
使用経験や体験談的広告は、客観的な裏づけとはならず、かえって消費者に対し誤解を与えるおそれがあるため掲載できません。ただし、目薬等の医薬品の使用感を説明する場合やタレントによる単なる製品説明は可能です。
事例
掲載可否 | 広告内容例 | 理由 |
---|---|---|
掲載不可 |
|
安全性や効能効果を示し、それが確実であると保証する表現は掲載できません。 |
掲載不可 |
|
歴史的な表現を用いた安全性等を保証する表現は掲載できません。 |
掲載不可 |
|
臨床データや実験例等の具体的な例示は、消費者に対して説明不足となり、かえって効能効果や安全性について誤解を与える恐れがあるため掲載できません。 (ただし、臨床試験を実施した事実のみの記載であれば表示可能です。) |
掲載不可 | ![]() |
使用前、使用後の図画や写真等において承認外の効果効能を想起させるものは、掲載できません。 |
掲載不可 |
|
使用経験や体験談的表現は安全性や効能効果が確実であるかの誤解を与えるため掲載できません。 |
(5) 安全性や効能効果について最大級またはこれに類する表現がないこと
医薬品、医薬部外品、医療機器の安全性や効能効果について、最大級の表現やそれと類似する表現は使用できません。安全性や効能効果は比較できるものではありません。
事例
掲載可否 | 広告内容例 | 理由 |
---|---|---|
掲載不可 |
|
安全性や効能効果の最大級の表現やそれに類似する表現は掲載できません。 |
(7) 医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦文言がないこと
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他化粧品等の効能効果に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が公認、推せん、選用している等の広告はできません。「特許」に関する表示もこれに該当するため、事実であっても掲載できません。
事例
掲載可否 | 広告内容例 | 理由 |
---|---|---|
掲載不可 |
|
世人の認識に相当の影響を与える団体等の公認、推せん、選用している表現は掲載できません。 |
掲載不可 |
|
世人の認識に相当の影響を与えるため、事実であっても掲載できません。 (※商品パッケージの画像内に「方法特許」または「製法特許」の文字、特許番号並びに特許発明にかかる事項を併記して正確に表示する場合は掲載可能です) |
(9) 不安感を与えないこと
心理的な要素で消費者が左右されるような不安、恐怖の感じを与える恐れのある表現は使用できません。
事例
掲載可否 | 広告内容例 | 理由 |
---|---|---|
掲載不可 |
|
不安感を与える表現は掲載できません。 |
(10) 要指導医薬品については対面販売をしていること
要指導医薬品は対面による販売が義務付けられているため、ネット販売、電話販売、カタログ販売、配置販売をしている広告またはそれらの販売をしているような誤解を与える表現の広告は掲載できません。
ただし、ネット販売などの禁止された販売方法をしていなければ、要指導医薬品の製品概要等に関する広告は掲載可能です。
(11)医薬品の効能効果に関する口コミ、レビューを表示していないこと
薬局による医薬品の広告では、購入者や使用者による効能効果等に関する口コミ、レビューを表示することはできません。
事例
掲載可否 | 広告内容例 | 理由 |
---|---|---|
掲載不可 |
|
購入者や使用者による効能効果等に関する口コミ、レビューは掲載できません。 |
掲載可 |
|
効能効果等に関する口コミではないため、掲載可能です。 |
(12)購入履歴等に基づき購入者の同意なく特定の医薬品のレコメンドをしていないこと
薬局による医薬品のインターネット広告で消費者の同意なく、購入履歴や閲覧履歴の情報に基づき、自動的に医薬品のレコメンドをすることはできません。
医薬品の購入履歴等に基づいて特定の医薬品を勧めることについて予め同意を得るオプトイン方式で同意を得ている場合は表示可能です。
事例
掲載可否 | 広告内容例 | 理由 |
---|---|---|
掲載不可 |
|
購入者の同意なく、購入履歴や閲覧履歴等の情報に基づき、自動的に医薬品のレコメンドすることは禁止されているため、掲載できません。 |
掲載可 |
|
購入履歴や閲覧履歴等を使用していないレコメンドのため掲載可能です。 |
掲載可 |
|
医薬品のレコメンドではないため掲載可能です。 |
- ご注意
- ※掲載基準は変更される可能性があります。
※例示している広告表現はイメージです。
※例示している組織・団体名、数字は架空のものです。