広告掲載基準
下記の掲載基準を満たす必要があります。
(1) 代表者氏名、事務所住所、事務所電話番号、代表者の所属会の表示があること[もっと詳しく]
(2) 各士業の所属会の定める広告関連規定を遵守していること
(3) 取り扱う業務における明確な料金体系の表示があること[もっと詳しく]解説
国家資格を取得していなければ業務をすることができない業種のうち、法律や会計等の分野を中心とした、主に会社等の組織とは独立して複数の顧客からの業務を引き受ける6つの業種を適用対象としています。
それぞれ定められた範囲の業務でなければできず、また無資格者による業務遂行もできないため、法令順守を確認する掲載基準を定めています。
(1)代表者氏名、事務所住所、事務所電話番号、代表者の所属会の表示があること
リンク先のサイト内に「代表者氏名」、「事務所住所」、「事務所電話番号」、「代表者の所属会(例:弁護士:弁護士会)」の記載が必要です。
有資格者が複数在籍している事務所の場合は、リンク先のサイト内で事務所代表者が判別できるように記載してください。
また、事務所代表者が有資格者でない場合は、所属する有資格者の氏名とその所属会の記載があれば掲載が可能です。
所属会の表示について
士業 所属会 弁護士
司法書士
行政書士
税理士事務所所在地を管轄する各地方の団体(弁護士会等)や、
全国47都道府県の団体で構成された会(日本行政書士会連合会等)を記載してください。弁理士
公認会計士全国単位の団体(協会等)を記載してください。
(3) 取り扱う業務における明確な料金体系の表示があること
リンク先のサイト内に、初回相談料・着手金以外の料金も含めた料金体系の目安の記載が必要です。
- ご注意
- ※掲載基準は変更される可能性があります。
※例示している広告表現はイメージです。
※例示している組織・団体名、数字は架空のものです。