広告掲載基準
人格形成の未熟な子どもに対して悪影響を及ぼさないようにするため、以下のような表現はできません。
(1) 下劣、卑わい、暴力的、また危険性を伴う表現で幼児や児童がまねしやすい表現[もっと詳しく]
(2) いじめを助長する表現[もっと詳しく]
(3) 懸賞などによって必要以上に児童の射幸心をあおるような表現[もっと詳しく]
(4) 幼児や児童がその商品を持っていなければ仲間はずれにされるような表現[もっと詳しく]関連基準
第9章 業種、商品、サービスごとの掲載基準があるもの
4. ユーザーに不快感を与えるような表現
10. 投機心、射幸心を煽るような表現解説
人格形成の未熟な子どもに対して悪影響を及ぼさないよう、広告の表現について掲載基準を定めています。
特に、知識や経験が不十分で、判断が成熟していない子どもをターゲットにした商品やサービスの広告については、より教育上の配慮や倫理的観点に留意する必要があります。
(1) 下劣、卑わい、暴力的、また危険性を伴う表現で幼児や児童がまねしやすい表現
幼児や児童は判断力が十分でなく、かつ影響を受けやすいので、下劣、卑わい、暴力的、また危険性を伴う表現で幼児や児童が模倣するおそれのある表現は掲載できません。
(2) いじめを助長する表現
以下のような表現は、いじめを連想、助長するため掲載できません。
- 他者が嫌がる行為を面白おかしく取り上げ、いじめを助長するような表現
- いじめ行為を楽しむような表現
(3) 懸賞などによって必要以上に児童の射幸心をあおるような表現
商品・サービスのプレゼントや懸賞などにより、子どもの射幸心を過度にあおるような表現は掲載できません。
事例
掲載可否 | 広告内容例 | 理由 |
---|---|---|
掲載不可 |
|
子どもの射幸心をあおるような表現は掲載できません。 |
(4) 幼児や児童がその商品を持っていなければ仲間はずれにされるような表現
商品・サービスを購入または利用しないことが、友人関係に支障をきたしたり、仲間はずれにされることを示唆または暗示する表現は掲載できません。
- ご注意
- ※掲載基準は変更される可能性があります。
※例示している広告表現はイメージです。
※例示している組織・団体名、数字は架空のものです。